調べた日本語および専門用語:行政書士/司法書士
用語・単語(日本語的問題)
あ行
- 囲繞 [いじょう/いにょう]
周りを取り囲むこと。 - インカメラ審理
裁判所だけが文書等を直接見分する方法により行われる非公開の審理。
cameraは、裁判官の私室の意。in cameraで「非公開」の意。
か行
- 格別[かくべつ]
例外とするさま。別として。ともかくとして。(仮定の条件などに続けていうことが多い。) - 羈束 [きそく]
拘束。しばりつけること。自由を束縛すること。自由な裁量や処置を許さないこと。(羈束の羈は「たずな」) - 奇貨[きか]
珍しい品物。立派な人材。
利用すれば思いがけない利益が得られるかもしれない事柄、事情、機会。 - 較量[きょうりょう](※比較衡量に引っ張られて、[かくりょう]と読まない様に注意)
ある物事をもとにして他の物事をおしはかること。 - けだし(蓋し)
判断を下す際の、怕是に革新的な推定の気持ちを表す。「おそらく」「思うに」 - 公課 [こうか]
国や公共団体などに対する交付金や会費などの公的な課金。固定資産税、都市計画税、不動産取得税など。
さ行
- 裁判規範性
裁判所が具体的な争訟を裁判する際に基準として用いることが出来る法規範のこと。 - 執行文
民事執行手続において、請求権が存在し、強制執行できる状態であることを公証するために、裁判所書記官が付与する文言。[引用:Wikipedia] - 重畳 [じゅうじょう/ちょうじょう]
幾重にも重なること。かさねがさね。 - 情状[じょうじょう]
実際の事情・状態。実際のありさま。 - 首肯[しゅこう]
肯定の意味でうなずくこと。 - 自由委任の原則
国会議員が自己の信念に基づいてのみ発言・表決をし、選出母体である選曲などの訓令には拘束されない原則。 - 準共有[じゅんきょうゆう]
所有権以外の権利を共有すること。 - 賜与[しよ]
身分の高い人が下の者に、金品を与えること。下賜[かし]。 - 制度的保障
例えば、信教の自由を保障する場合、直接保障するのではなく、政教分離規定により、国家と宗教の分離を制度として補償して、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするもの。
た行
- 直截[ちょくせつ]
まわりくどくないこと。はっきりとずばり言うこと。また,そのさま。
ためらわずただちに決裁すること。 - 電子証明書
認証局が発行する「公開鍵」のこと。
な行
- 内奏[ないそう]
① 正式の手続きを経ずに天皇に奏上して請願すること。② 近臣や後宮を通じて天皇に奏上し事を運ぶこと。 - なかんずく(就中)
多くの物事の中から特に一つを取り立てるさま。とりわけ。中でも。特に。
は行
- 破産裁判所
破産事件が係属している地方裁判所のこと。 - 畢竟[ひっきょう]
さまざまな経過を経ても最終的な結論としては。つまるところ。結局。 - 風致[ふうち]
おもむき。あじわい。特に自然のおもむき。風趣。 - 不行跡[ふぎょうせき]
行いがよくないこと。身持ち(平生[へいぜい]の振る舞いぶり)が悪いこと。また、そのさま。 - 偏頗[へんぱ]
考え方や立場などが一方にかたよっていること。不公平なこと。また,そのさま。 - 弁別[べんべつ]
わきまえて区別すること。見分けること。識別。