資格・検定

まとめ:期間、年数、数字/更新中

憲法

  • 緊急集会時に採られた処置(第54条第3項)
     緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
  • 法案成立:第59条第4項
     参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
  • 下級裁判所の裁判官の任期:第80条
    下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

民法

  • 取消権の期限の制限(第126条)/詐欺、錯誤、未成年者・法定後見人など
     追認をすることができる時から5年間行使しな いときは、時効によって消滅する。 行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
  • 詐害行為取消権の提訴期間
     詐害行為を知った時から2年行為の時から20年。(426条)(消滅時効・排除期間ではなく提訴期間
  • 制限行為能力者の相手方の催告権
    • 1ヶ月以上の期間を定めて催告ができる。
  • 時効取得(第162条)
    1. 20年間、 所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
    2. 10年間、 所有の意思をもって、平穏に、かつ、 公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
  • 債権等の消滅時効(第166条)
     債権は、主観5年、客観10年で時効によって消滅する。
    人の生命・市内の侵害による損害賠償請求は客観20年(第167条)
    • 確定期限付債権:主観5年、期限の到来(客観)10年。
    • 期限の定めのない債権:主観5年、債権が成立した時(客観)から10年。
    • 確定判決(等):一律10年。
  • 公示
     公示による意思表示は,最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に,相手方に到達したものとみなされる(民98条3項本文)。(※遡及はしないので、掲載日に到達したとみなされるのではなく、あくまでも2週間経過後)
  • 公示による意思表示は遡及しません。
  • 遺失物の拾得(第240条)
     遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
  • 共有物の分割請求(第256条)
    1. 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
    2. 前項ただし書の契約は、更新することができる。 ただし、 その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
  • 民法第905条(相続分の取戻権)
    1. 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
    2. 前項の権利は、1か月以内に行使しなければならない。

物件

  • 即時取得が成立する場合でも,当該動産が盗品又は遺失物であるときは,被害者又は遺失者は,盗難又は遺失の時から2年間,占有者に対してその物の回復を請求することができる(民193条)。
  • 借地権者が所有する借地上の建物の登記がある場合,その建物が滅失したとしても,一定事項を土地の見やすい場所に掲示した場合には,建物滅失の日から2年間に限り借地権の対抗力が持続する(借地借家10条2項)。
    (この掲示がない場合、対抗力は認められない)
  • 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において,別段の慣習がないときは,地上権者は,いつでもその権利を放棄することができる。ただし,地代を支払うべきときは,1年前に予告をし,又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない(民268条1項)。
  • 地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない地上権については,地上権者が引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは,その土地の所有者は,地上権の消滅を請求することができる(民266条1項,276条)。
  • 地役権者がその権利の一部を行使しないときは,その部分のみが時効(20年)によって消滅する(民293条)

地上権、永小作権

  • 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において,別段の慣習がないときは,地上権者は,いつでもその権利を放棄することができる。ただし,地代を支払うべきときは,1年前に予告をし,又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない(民268条1項)。

占有権

  • 即時取得が成立する場合でも,当該動産が盗品又は遺失物であるときは,被害者又は遺失者は,盗難又は遺失の時から2年間,占有者に対してその物の回復を請求することができる(民193条)
    (詐取は本条の対象外)
  • 占有回収の訴えは,占有を奪われた時から1年以内にする必要がある(民201条3項)
    (※即時取得の盗品・遺失物の2年との違いに注意。また「奪われたとき」からにも注意。)

債権

  • 主たる債務者が期限の利益を有する場合において,その利益を喪失したときは,債権者は,保証人(個人の場合)に対し,その利益の喪失を知った時から2ヵ月以内に,その旨を通知しなければならない(民458条の3第1項)。
    (期限の利益を喪失すれば遅延損害金が発生するため)
  • 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされ,時効の完成が猶予(民151条1項)されている間に,再度,権利についての協議を行う旨の合意がされた場合(民151条2項本文)においては,当該合意による時効の完成猶予の効力は,時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない(民151条2項但書)。
  • 時効期間満了の時に当たり,天災その他避けることのできない事変のため時効の完成猶予の手続を行うことができないときは,その障害が消滅した時から3か月を経過するまでの間は,時効は完成しない(民161条)。
  • 時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6ケ月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
  • 詐害行為取消権の期間の制限(第426条)
     詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない。行為の時から10年を経過したときも、同様とする。
    (詐害の客観的事実を知るだけではなく,詐害の意思も知る必要もある。)
  • 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(第724条)
     不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
    • 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
      • 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については(被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から)5年間
    • 二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
  • 消滅時効の援用
    • できる
      • 債権者代位権を有する者
        債務者が無資力の時、他の債権者が当該債務者に対して有する債権について、その消滅時効を援用できる。
      • 詐害行為の受益者
      • 被相続人の占有により取得時効が完成した場合は、事故の相続分の限度においてできる。
      • 保証人、連帯保証人、物上保証人、抵当不動産の第三取得者。
        • 主たる債務者が時効完成の利益を放棄しても、連帯保証人は時効を援用できる。(大判昭6.6.4)
    • できない
      • 破産者が免責決定を受けた場合のその保証人。(最判平11.11.9)
      • 後順位抵当権者(最判平11.10.21)
      • 建物賃借人は敷地の所有権取得時効を援用することはできない。(最判昭44.7.15)
        A所有の甲土地に、Bが権原鳴なく乙建物を建ててCに賃貸していて、20年が経過した後、CからAに対する時効の援用はできない

賃貸借

  • 賃貸借期間(604条)
     50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
     賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

家族法

婚姻・夫婦

  • 詐欺又は強迫による婚姻の取消し(第747条)
    • 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
    • 2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた3ヶ月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
  • 夫婦間の債権
    • 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については,婚姻解消の時から6か月を経過するまでの間,時効は完成しない(民159条)。

親子

  • 嫡出否認の訴え
    • 前夫が嫡出否認の訴えを提起する場合、父が子の出生を知った時から3年以内に出訴しなければならない。
    • が嫡出否認の訴えを提起する場合、その出生の時から3年以内に出訴しなければならない。(この場合、当該期間の満了日前6ヵ月以内の間に法定代理人などがいない場合は、次の就任から6ヶ月まで延長)
  • 認知の訴え
    • ,その直系卑属,これらの者の法定代理人は、父の死亡の日から3年以内であれば,認知の訴えを提起することができる。
  • 再婚後の夫と子の嫡出性が否定された場合
     当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時から1年(父、子、母、前夫[再再婚の場合])
    • 子は、その父と継続して同居した期間が3年を下回るときは、21歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる(反対の事実がある認知無効の訴えも同様)。
  • 認知無効の訴え
     認知をしたものは、認知をした時から、子(法定代理人含む)および子の母は、子の母が認知を知った時から、7年以内に、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。
  • 強制認知
     子、(子が死亡していた場合には)その直系卑属、これらの者の法定代理人は、父が生存している場合はいつでも、父が死亡している場合(検察官に対し)は死亡から3年以内で提訴できる。
  • 15歳未満の子の改氏(15歳未満の子)
    15歳以上の未成年の子が(法定代理人・自ら)改氏した場合、子は、成年に達した時から1年以内であれば、戸籍法の定めるところにより届け出るだけで、家庭裁判所の許可を得ることなく、従前の氏に復することができる。

養子

  • 協議上の離縁(第812条)
    第747条の規定(詐欺又は強迫による婚姻の取り消し)は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「3ヶ月」とあるのは、「6ヶ月」と読み替えるものとする。
    • 第七百四十七条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
      詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
       前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3ヶ月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
  • 離縁による復氏等(第816条)
    • 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
    • 2 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

遺言・相続

  • 相続分の取戻権
    • 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
    • 前項の権利は、1か月以内に行使しなければならない。
  • 相続回復請求権(第884条)
     相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
  • 遺留分侵害額請求権の期間の制限(第1048条)
     遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
  • 相続の承認又は放棄をすべき期間(第915条)
     相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる(限定承認も放棄もしなければ、単純承認したものとみなされる。)
    • 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し(第919条)
      • 相続の承認及び放棄は、第915条第一項の期間内でも、撤回することができない。
      • 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。(←この1文が理解できない・・・)
      • 前項の取消権は、追認をすることができる時から6ヶ月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
  • 財産分与(第768条)
    財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
  • 遺言
    15歳に達した者は、遺言をすることができる。
  • 遺言執行者
    破産者を除く成年(未成年と破産者はなれいない)

行政法

行政不服審査法

  • 第5条:再調査の請求
     再調査の請求日の翌日から3ヶ月を経過しても再調査請求の決定をしないときは審査請求できる。
  • 第18条:審査請求期間
     処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月。再調査をした場合は、再調査の決定があったことを知った日の翌日から起算して1ヶ月。客観的審査請求期間はともに1年
    ※郵送に要した期間は参入しない。(発信主義)
  • 第39条:意見公募手続
     命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
    • 意見提出期間は、同項の公示の日から起算して30日以上でなければならない。

行政不服審査法

行政不服審査法

  • 第5条(再調査の請求)
    2 再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    •  当該処分につき再調査の請求をした日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
  • 審査請求期間
    • 主観:3ヶ月。ただし、再調査をした場合、その決定を知った日の翌日から1ヶ月
      (告示の場合の主観は、知った日ではなく告示があった日のこと
    • 客観:1年。ただし、再調査をした場合、その決定を知った日の翌日から1年

行政事件訴訟法

  • 出訴期間
    • 主観:6ヶ月以内。
    • 客観:1年以内。

地方自治法

  • 議会と議員
    • 議会開催の定足数:議員定数の半数以上。(※国会の定足数は3分の1以上)
    • 議員の任期は:4年
    • 議員の議案提出:議員定数の12分の1以上。(予算は提出できない。)
    • 議員の臨時会の招集:議員定数の4分の1以上。長に対して付議すべき事件を示して招集の請求。
      (議長は議会運営委員会の議決によって招集の請求ができる。
    • 議決:出席議員の過半数で決定。同数の場合は議長に決定権あり。
    • 会議の非公開(秘密会):議長又は議員3人以上の発議で、出席議員の3分の2以上の多数。
    • 調査権による禁錮、罰金:6ヶ月以下の禁錮又は10万円以下の罰金。
      (正当な理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだとき)
    • 議会の解散(直接請求、長の解散以外):議員数の4分の3以上の出席、出席議員の5分の4以上の同意。
  • 執行機関
    • 監査委員の定数
      (条例で定数を増加できる。)
      • 都道府県および政令指定都市:4人
      • 普通の市および町村:2人
  • 首長の拒否権(議会の議決について)
    • 10日以内に理由を示して猜疑に付することができる。
      • 条例・予算については、3分の2以上の同意で議決が確定
      • それ以外、過半数の同意により議決が確定
  • 長の不信任決議
    • 1回目:議員数の3分の2以上の出席、出席議員の4分の3以上の同意。
      • 長は10日以内に議会を解散できる。解散しないと長が失職する。
    • 2回目:議員数の3分の2以上の出席、出席議員の過半数の同意
      • 長の不信任が可決された場合、議決をした旨の通知があった日に失職。
  • 条例の制定・改廃の直接請求(第74条)
    • 選挙権を有する者は、総数の50分の1以上の者の連署をもつて、に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる。
      (※廃止条例の制定に関する議決を阻止するために直接請求をすることはできない。)
    • 長は、請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
  • 直接請求による主要公務員の解職請求(第87条)
     主要公務員(副知事や監査委員、公安委員等)は、普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意があつたときは、その職を失う。
    (請求先は「長」)
  • 第176条:再議 → 審査(裁定) →出訴(第176条)
    • 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
    • 議会の議決又は選挙が法令若しくは会議規則に違反する場合の再議における議決が、なおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から21日以内に、審査を申し立てることができる。
    • 総務大臣、知事の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあった日から60日以内に、裁判所に出訴することができる。
  • 第178条:議会の解散
    議会が長の不信任の議決(3分の2以上出席4分の3以上の同意)をしたときは、長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。
    (内閣の衆議院での不信任決議の可決による解散も10日以内)
  • 住民訴訟の請求期間(第242条:)
    行為のあった日又は終わつた日から1年を経過したときは、これをすることができない。
    ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
  • 住民監査請求の期間(第242条の2:)
    • 監査の結果・勧告に不服がある場合:結果・勧告の通知があった日から30日以内。
    • 勧告を受けた議会・長等の処置に不服がある場合:監査委員の通知があった日から30日以内。
    • 監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査又は勧告を行わない場合:当該60日を経過した日から30日以内に住民訴訟を提起。
    • 勧告を受けた議会・長等が処置を講じない場合:当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内。
  • 公の施設の廃止・独占利用
    • 条例で定める重要な公の施設のうち、条例で定める特に重要なものを廃止したり、長期かつ独占的な利用をさせる場合は、出席議員の3分の2以上の同意が必要。

会社法・商法

  • 商人および代理商は、契約の期間を定めなかった時は、2ヶ月前までに予告をし、その契約を解除することができる。やむを得ない事由があるときは、いつでもその契約を解除できる。
  • 株主総会の招集の通知期間(第299条)
    • 通常は2週間前までに株主に対してその通知を発しなくてはならない。
    • 公開会社でない株式会社で、かつ書面・電磁的方法で議決権を行使できる事項(第298条)を定めなかった場合は1週間前までに株主に対してその通知を発しなくてはならない。
    • さらに、取締役会設置会社で、さらに下回る期間を定款で定めた場合はその期間前までに株主に対してその通知を発しなくてはならない。
      • 取締役会設置会社で公開会社は2週間前
      • 取締役会設置会社で非公開会社
        • 書面・電磁的方法で議決権を行使できる事項を定めたら2週間前。
        • 書面・電磁的方法で議決権を行使できる事項を定めなかったら1週間前。
      • 取締役会非設置会社で定款で短縮した場合は、その期間前。
  • 株主の議題提出権(第303条)
    • 取締役会設置会社:保有する議決権の数を問わない。
    • 取締役会設置会社:議決権の1%以上又は300個以上。(公開会社の場合は6ヶ月以上のホールド)
  • 株主の議案再提出(第304条)
     議決権の10%以上の賛成が得られなかった議題は3年間は(実質的に)同一の議案について提出できない。ただし、会社同一の議案を提出することはできる。
  • 議決権の不統一行使(第313条)
    株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
    •  取締役会設置会社においては、株主総会の日の3日前までに、取締役会設置会社に対して議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。

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