メモ:登記記録上存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物の所有権の移転の登記が申請されたとき
【事例】
登記記録上存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物の所有権の移転の登記が申請されたときは、当該登記の申請情報及び添付情報から当該区分建物の敷地権が消滅していることが明らかな場合を除き、当該所有権の移転の登記をすることができるだろうか?【検討】
<出典:STUDYing>
登記記録上存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物の所有権の移転の登記が申請されたときは、当該登記の申請情報及び添付情報から当該区分建物の敷地権が消滅していることが明らかな場合を除き、当該所有権の移転の登記をすることができるとされています(平30.10.16-490)。
最初、地上権の消滅と登記上の消滅期間が頭の中で整理できずにいた。さらに、区分建物のみの売却と敷地権(地上権)付きの移転登記も頭の中でこんがらがっていた。
そのため、「登記上の地上権の消滅期間が過ぎた、敷地権付き区分建物の区分建物だけの所有権移転登記」がでできるか否かの問と勘違いしていた。
まず、そもそも事例(問い)では、区分建物だけの所有権移転登記とはどこにも書いていない。
その上で、「消滅していることが明らかな場合」の一文も、「登記上の消滅期間が過ぎた」と勘違い(読み違い)していた。なので、登記上の消滅期間が過ぎたことが明らかな場合を「除いて」、登記できる。の結論が全く理解できなかった。「消滅期間が過ぎたなら、登記できんだろ???」ってなった。
何度も繰り返し読んで「消滅」していることが明らかと言う点に気がついた。
<結論:私なりの理解>
消滅していることが明らか。と言うのは、従来の契約の継続もしていないことが明らか(更新しているかも知れんし!!!、登記官的には「わしゃ、更新しているかしてないかなんか知らんがな」)。ってことで、登記上のみならず、実態も地上権が消滅していると言う意味。ちょいちょい引っかかってしまう、「登記はあくまでも対抗要件」っの一文が心に染みる。(それでもまだまだ何度も間違えるんだけれど)
なので、地上権が(登記上の消滅期間が過ぎていることが明らかではなく)実体上、消滅していることが明らかである場合でなければ、地上権を敷地権とする区分建物の所有権の移転の登記をしてもいいよ!、と理解した。
行政書士の学習の時もそうだったけれど、知識が中途半端なときが一番苦しい。けど、これを抜けた先には、ひらけた世界がある。