司法書士メモ
- 信託管理人
受益者が現に存しない場合に、受益者のために自己の名をもって受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有し、受益者が確定するまでの間、受益者に変わって諸々を管理する人。
受益者が存在しない例:将来生まれてくるであろう子や、開催予定の大会の優勝者を受益者としたい場合等。
未成年者と委託者は信託管理人にはなれない。(参考:町田リーガル・ホーム)
※権利能力なき社団は受益者になれない。- 事例検討(スタディングより)
以下の事例だと、受益者は確定してるっぽいが、どうなんだろう。- 【事例】
甲土地についてAを受益者、Bを信託管理人とする所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合において、Bの氏名又は名称及び住所を登記したときは、Aの氏名又は名称及び住所を登記することを要しないのだろうか? - 【検討】
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所が登記事項となります(不登法第97条第1項第3号)。この場合、受益者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しません(不登法第97条第2項)。
- 【事例】
- 事例検討(スタディングより)