基本
組織
- 設置必須
- 取締役会 必須
公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社(会社327条1項1号)
- 会計監査人 必須
大会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社(会社法第328条)
取締役会、会計監査とも、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社は共通。
(理由付け・覚え方)大会社(資本金5億or負債200億)は、お金がたくさん絡むので、会計監査人必須。公開会社は大抵は上場している(と思う)ので、株主総会でちまちまと決議してられないから取締役会必須。
- 監査役会
- 社外取締役の設置義務
監査役会設置会社のうち、以下(3点)に該当する場合は、社外取締役を置かなくてはならない。
監査役会は、無条件で3人以上で、その内半数以上が社外監査役である必要がある。
- 大会社かつ
- 公開会社かつ
- 有価証券報告書報告義務(金融商品取引法24条1項)のある会社
- 金融商品取引所に上場会社
- 店頭登録
- 募集、売り出しにあたり有価証券届出書または発行登録追補書類を提出した会社
- 株券所有者が1,000人以上または、優先出資証券(資本金5億円未満を除く)、及び所有者数が500人以上のみなし有価証券(総出資金額が1億円未満を除く)の発行者
計算等
- 会計帳簿の閉鎖の時
例えば、事業年度がX1年4月1日からX2年3月31日の場合、X2年3月31日の最後の瞬間の時のこと。
(株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない(会社法第432条第2項)。)
- 会計帳簿と計算書類
- 会計帳簿:伝票、受取証、契約書、信書など(日々の取引の内容を記録するための帳簿)
- 保存10年間
- 閲覧:株主は100分の3(議決権or発行済株式)。親会社社員は裁判所の許可
- 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる(会社法第434条)。
- 計算書類:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
- 保存10年間。備え置きは、定時株主総会の1週間(取締役会ありは2週間)前から、本店5年間・支店3年間。(臨時計算書類も期間は同じ)
- 閲覧:株主と債権者はいつでも可。親会社社員は裁判所の許可。
- 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる(会社法第443条)。