株式会社の機関設計:会計監査人
- 会計監査人を設置するには、監査等委員会設置会社、指名等委員会設置会社、監査役設置会社のいずれかに該当しなければならい。(条件)
- 監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、大会社は会計監査人設置しなければならない。(必須)
<つまり>
- 監査等委員会設置会社と指名等委員会設置会社は必須であり、設置の条件も満たす。
- 会計監査人を設置するには、監査役そのものあるいはそれに相当する機関(監査等委員、監査委員)が必須。
- 監査等委員会あるいは指名委員会等設置会社でない大会社は、設置の条件を満たすために監査役を設置しなければならない。
- (少し言い換えると)監査役が設置されていない、監査等委員会設置会社でもなく、指名委員会等でもない大会社はない。