資格・検定

株式会社の機関設計:会計監査人

  • 会計監査人を設置するには、監査等委員会設置会社、指名等委員会設置会社、監査役設置会社のいずれかに該当しなければならない。(条件)
  • 監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、大会社は会計監査人設置しなければならない。(必須)

<つまり>

  1. 監査等委員会設置会社と指名等委員会設置会社は必須であり、設置の条件も満たす。
  2. 会計監査人を設置するには、監査役そのものあるいはそれに相当する機関(監査等委員、監査委員)が必須。
  3. 監査等委員会あるいは指名委員会等設置会社でない大会社は、設置の条件を満たすために監査役を設置しなければならない。
  4. (少し言い換えると)監査役が設置されていない、監査等委員会設置会社でもなく、指名委員会等でもない大会社はない。

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