記述式対策
書けるようにしておきたい文言など。
民法
物件
- 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識できることができるものに限り、時効によって取得することができる。
債権
- 債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰すことができない事由にあるものであるときは、債務者の損害賠償責任は免責される。
行政法
行政法 全般
- 瑕疵が、重大かつ明白である場合に、その行政行為が当然に無効になる。(最大判昭31.7.18)
- 瑕疵が明白であるかどうかは、当該処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうか。(最判昭36.3.7)
- 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合には、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
- 条文を採用するにあたっての裁量のことを要件裁量という
懲戒権者に委ねられた合理的な裁量に基づいて、処分を行うかどうか、 そして処分を行う場合にいかなる種類・程度を選ぶかを判断することができる。(最判昭52.12.20) - どのような効果(免職、停職など)を発生させるかを効果裁量と言う。
懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、 裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。(最判昭52.12.20)
- 条文を採用するにあたっての裁量のことを要件裁量という
- 行政裁量が認められる行政作用については、裁判所の司法審査が及ばないのが原則である。しかし、裁量権の逸脱・濫用があった場合には、裁判所がその行政作用を取り消すことができる。
- 警察官職務執行法に基づく職務質問に付随して行う所持品検査は、捜査に至らない程度の行為であれば、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性・緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されれるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される。
行政手続法
- 申請拒否処分および不利益処分の理由提示について:行政庁の判断を慎重にさせたり、申請者が後に申請拒否処分を不服として争う場合の情報を提供するため。
(名宛人に対し、同時に、理由を提示しなければならない。不利益処分の場合は差し迫った必要があるなどの場合、処分語相当の期間内に、理由を示さなければならない。)
行政不服審査法
- 審査請求をすることができる法律上の利益があるもの:当該処分により自己の利益もしくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。(最判昭53.3.14:主婦連ジュース事件)
- 処分の効力の停止は、処分の執行又は手続きの続行の停止によって目的を達成できる場合には、することができない。(第25条6項)
- 訴えの利益:処分の効果が失われた後でも、処分の取り消しにより回復すべき法律上の利益を有する者については、訴えの利益は認められる。
- 取消訴訟において、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取り消しを求めることはできない。違反した場合は棄却判決。(※却下でないことに注意)
- 釈明処分の特則
裁判所が訴訟の当事者に対して必要な資料の提出をさせる処分のこと。
裁判所が必要と認めるときは、訴訟の当事者が所持しているものでなくも、被告である国や公共団体に属する行政庁に対して、その保有する処分の理由を明らかにする資料を提出させる制度。