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災害対策基本法の2021年改正

  • 避難勧告・避難指示の一本化
     避難指示が発令されるまで避難しない、いわゆる「指示待ち」の人が依然として多いこと等を踏まえ、避難勧告と避難指示を避難指示へ一本化
     避難勧告と避難指示の一本化に併せ、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがある場合は、高所への移動等、緊急に安全を確保するための措置(緊急安全確保措置)を指示できるよう法改正。
  • 個別避難計画の作成
     避難行動要支援者名簿に掲載された避難行動要支援者の災害時の円滑な避難の実効性を確保するため、当該避難行動要支援者ごとに避難支援等実施者等をあらかじめ定める個別避難計画の作成について、地方公共団体の取組を一層促進する必要があることから、その作成を市町村の努力義務とする。
     個別避難計画の作成に必要な個人情報の利用及び個別避難計画の活用に関する平常時と災害発生時における避難支援等関係者への情報提供について、個人情報保護条例並びに個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)及び国会に提出されている「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」による改正後の個人情報保護法との関係を整理の上、規定を設けることとした。
  • 災害発生のおそれ段階での国の災害対策本部の設置及び広域避難に係る居住者等の受入れに関する規定の措置等
     災害発生前から国の災害対策本部を設置できることとした。
     広域避難等の円滑な実施を確保するため、広域避難の協議や居住者等の運送の要請ができるよう規定を整備することとし、また、市町村長や都道府県知事が適当な協議の相手方を見つけられない場合等において、円滑かつ迅速な広域避難の実施に支障が生じないよう、都道府県知事又は内閣総理大臣による助言規定を設けた。
      現行の災害対策基本法において、災害が発生した場合において適用できることとされている、市町村間及び市町村と都道府県間、都道府県間、これらの応援の円滑な実施のための国による調整並びに都道府県と指定行政機関等間の応援規定について、災害が発生するおそれがある段階においても適用可能とした。
     国及び地方公共団体が、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、実施に努めなければならない事項として広域避難の協定の締結に関する事項を追加。xt
     地方公共団体における地域防災計画の作成に当たっても、災害が発生するおそれがある段階での円滑な受援又は応援についても配慮することとした。
     改正法により、広域避難の協議等や災害が発生するおそれがある段階での応援の要求等の規定が設けられることを踏まえ、災害の発生又は拡大を未然に防止するために行うものとする災害予防の事項として、災害が発生するおそれがある場合の相互応援の円滑な実施及び民間の団体の協力の確保のためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項を追加ることとした
  • 非常災害対策本部長の内閣総理大臣への変更及び特定災害対策本部の新設
     非常災害対策本部長の内閣総理大臣への変更し、迅速性や高度な判断・調整が求められる災害応急対策について、その実施体制を強化。
     非常災害に至らない規模の災害であっても人の生命又は身体に急迫した危険を生じさせ、地域の状況等の事情を勘案して災害応急対策を推進するため特別の必要がある特定災害については、当該災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、防災担当大臣等を本部長とする特定災害対策本部を設置できることとしたものである。
  • 内閣危機管理監の中央防災会議の委員への追加
     政府の防災体制の強化に向け、災害発生時のみならず、防災基本計画の作成やその実施の推進、重要事項の審議等、平常時における防災対策の立案についても、大規模災害発生時の初動時の知見を持つ内閣危機管理監の知見を踏まえたものとするため、法に規定する中央防災会議の委員として、新たに内閣危機管理監を加える。

防災担当大臣の必置化
 頻発化する大規模災害に適切に対応し、国民の安全の確保に政府一体として取り組むため、防災分野を掌理する特命担当大臣について、内閣府設置法上必置とした。

○災害救助法の一部改正関係
 災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置した場合において、都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)が、当該本部の所管区域とされた市町村(以下「本部所管区域市町村」という。)の区域内において、災害救助法を適用することを可能とし、当該都道府県知事等が、当該災害により被害を受けるおそれがあり現に救助を必要とする者に対しても救助を行うことができることとする。これらの救助について国庫負担の対象とする。また、災害発生の段階における救助と、発生するおそれがある段階における救助について、適用の関係を明確にするとの観点から、救助法を適用する場合における都道府県知事等による公示に関する規定についても整備。なお、災害が発生するおそれがある段階での救助を救助法上に追加することに併せ、救助法の目的規定や都道府県知事による連絡調整規定、事務処理の特例、繰替支弁規定等についても改正。

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