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準共有されている根抵当権をそれぞれ独立(単独と)させたときの登録免許税額の計算

AとBが準共有している根抵当権をそれぞれ独立した根抵当権にする例。

設定:

  • 根抵当権500万円。
  • A、Bが準共有
  • A200万円、B300万円へと独立した根抵当権へ変更する。

パターン1.

Aが根抵当権を放棄していから、分割譲渡する。

■■■■■A,B準共有 ( ■=100万円)

■■■■■B (Aが放棄) (AがBへ譲渡するとも考えられる)
課税価格:極度額を譲り渡し前の共有者の数で除した額。500万円×2分の1
(Aの250万円をBに譲渡するとも考えられる)
税率:2/1000
=500万円×2分の1×1000分の2=5,000円

■■A ■■■B Aへ200万円分譲渡
課税価格:譲渡額
税率:2/1000
=200万円×1000分の2=4,000円。

合わせて:9000円

パターン2.

準共有の根抵当権をAに分割譲渡してから、AB準共有分からAが抜ける。

■■■■■ A,B準共有

■■A ■■■AB (AB共有の500万円中200万円をAに譲渡する感じ)
課税価格:譲渡額
税率:2/1000
=200万円×1000分の2=4,000円。

■■A ■■■B (ABからAが抜ける。300万円中150万円をBに譲るとも考えられる。)
課税価格:極度額を譲り渡し前の共有者の数で除した額。300万円×2分の1
税率:2/1000
=300万円×2分の1×1000分の2=3,000円

合わせて:7,000円

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