資格・検定

共有物分割の場合の登録免許税率について

 沼にハマってしまったのでメモ。

 例えば、1,000万円の土地をA、Bが共有している。
 甲土地(300万円)と乙土地(700万円)に分筆して、甲土地(300万円)をA、乙土地(700万円)をBの単独所有にする場合。

 (間違えた考え方)
 甲土地の方はBの持分150万円(300万円の半分)がAに移動するだけなので、150万円の1000分4=6,000円。ここは問題ない。
 乙土地は、分筆後は700万円。で、分筆したから半分の500万円が分筆の登記前に有していた持分の価額に対応する部分。なので、登録免許税率1000分の20になる部分は、700万円から500万円を差引いた200万円。(ここまでは間違っていない)
 ここからが勘違いしてしまった部分。登録免許税率1000分の4になる部分は、700万円中A持分350万円から、上記200万円中の半分(A持分)の100万円を差し引いた250万円)
(200万円×1000分の20=4万円 + A持分の250万円×1000分の4=1万円 合計:5万円)

(正しい考え方)
 上記の通り、甲土地の方はBの持分150万円(300万円の半分)がAに移動するだけなので、150万円の1000分4=6,000円。ここは問題ない。
 本来のBの持分は500万円しかない。なので、700万円の持分となると200万円オーバー。200万円に対しては1000分の20の登録免許税がかかる(=4万円)。
 AからBへ移行する350万円のうち、200万円の対しては1000分の20の登録免許税がかかったのだから、のこりの150万円分(350万円−200万円)は、分筆の登記前に有していた持分の価額に対応する部分として、登録免許税は1000分の4(=6千円)。合わせて4万6千円となる。

 正しく理解いした後では、「なんでこんな単純なことが理解できなかったのか? なんでこんな勘違いをしてそこから抜けられなかったのか?」となるようなこと。

 
 

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