特別受益者がいる場合の他の相続人の相続分の計算
ついつい間違えそうなので、メモ。
<相続関係>
- 被相続人 A
- 相続人 配偶者B、嫡出子 C 、D、E
- CはAから相続分を超える遺贈を受けている。(=Cは特別受益者)
上記における、Aの相続財産である不動産に、相続登記の持分割合いの計算方法。
<考え方>
- 特別受益者の取得分は、他の相続人の相続分に応じて、他の相続人に帰属する。
- 計算1:まずは基本(法定相続分)通りを考える。
- 持分 6分の3 B
- 持分 6分の1 C (特別受益者)
- 持分 6分の1 D
- 持分 6分の1 E
- 計算2:特別受益者Cの分を按分する。
- (注意)Cの持分6分の1 について、配偶者B 4分の2、嫡出子D、Eを4分の1の按分とするのではないことに注意。
- あくまでも、他の相続人の相続分に応じて按分する。なので、Bが6分の3、Dが6分の1、Eが6分の1を以って、Cの持分6分の1を按分する。
- 相続分は、B 3/6、D 1/6、E 1/6なのでBDEはそれぞれ、3:1:1となり、C持分の1/6に足して、Bは3/5、D,Eは5/1を取得する。
- 計算3:最終(持分 5分の3 B、持分 5分の1 DおよびE)
- 上記より、Bの最終的な持分は、元来の持分取得分の1/2に加え、C持分1/2に按分である1/6を乗じた分(3/30=1/10)となる。=1/2 + 1/6 * 3/5 =1/2 +1/10 = 3/5 。