行政書士に挑戦する1年:♣4♡-♠-♢-(4週目)
Studyingによる学習4週目。
今週から、行政法も順次追加(公開)されていってる。
全部で35講座(25講座まで公開)中、15講座まで受講完了。
初めて聞く単語が多く、講義を聞いていても辛い。まだまだ深い霧の中を彷徨っている感じ。
一個一個の知らない単語を調べるより、まずは全体を俯瞰して、少しずつ霧を晴らしていくしかないか。
占有改定と譲渡担保
Aが所有する甲腕時計をBに売却して、Aが甲腕時計をBから借りる形として、Aが所有し続けるのが占有改定。(直接占有は動いていない。新たにBと言う間接占有者が現れた。)
で、「動産に対する譲渡担保は、占有改定の方法によっても設定することができ、かつ、対抗力も認められます(最判昭30・6・2)。」(Studyingより)が理解できなかった。(Studyingより)
上記の場合、甲腕時計はBの所有物になるので、占有改定による譲渡担保の設定が理解できなかったので調べた。
例えば、AはBから借財をして、Aの腕時計を手元に使い続け(手元に置き続け)ながら、所有権をBに移転する占有改定で譲渡担保契約を設定する。これが、占有改定による譲渡担保の設定。腕時計はBのもの。AはBのために腕時計を占有する。
さらに、質権にはこれは使えないってことか。
あと、「引き渡し」が動産譲渡の対抗要件(民法178条)になりえることに、今日になって初めて理解した。
「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。」って買いてったら、「実物を渡す必要がある」と思っちゃうよ。善意・悪意が有名だけど、日本語が違う・・・。