資格・検定

行政書士に挑戦する1年:♣10♡-♠-♢-(10週目)

 いよいよ10週目が終了。52週目が終了して、翌週が試験日となる。

 STUDYING(スタディング)の学習に加えて、「合格革命 行政書士基本テキスト2022年度版」(書籍)も購入してそちらも読み進めている。
 とりあえず、行政法は読み終えた。STUDYINGでの学習が確かに効いている。すんなりと理解できた。

 あとは、①各項目の繋がり、関連性の理解を深める。②覚えるべきことは覚える(出訴期間や判例あるいは、「みなすと」「推定する」の細かな差異など)。
 これまでの資格・検定試験の経験から、①②のためには過去問を繰り返すのが良いと思われる。STUDYINGにも過去問はあるが、テキストと同じシリーズの基本問題集を購入してきた。

 まずは、STUDYINGの過去問解法講座(民法は終了済み)を終わらせて、「合格革命 行政書士基本テキスト2022年度版」も全部読んだら、基本問題集に取り組もう。

(メモ)会社譲渡と会社分割

 違いがよくわからなかったので、調べてみた。

 一言で表すと、「売買契約」なのか「組織再編行為」なのか。
 結果としては譲渡会社から事業の一部(あるいは全部)が譲受会社に移る。
 ただし、その過程が違ってくる。

  • 事業譲渡(取引法上の契約)
    • 会社の一部または全部の事業を第三者に譲渡(売却)する。
      • 譲渡(売却)なので消費税が発生する。
      • 譲渡(売却)なので、譲渡の対象となる資産・負債を個別に指定できる。
        (譲渡の対象は、会社設備や不動産、債務・債権、人材、ブランド(のれん)、ノウハウなど、有形・無形のもの)
    • 競業避止義務(20年)がある。
    • 雇用関係は個別同意が必要。
    • 債権や債務なども個別同意が必要。
  • 会社分割(組織再編行為)
    • 特定の事業について、その権利義務の全部または一部を包括的に別の会社へ承継する。
    • 譲渡企業に対して譲受企業の株式を交付することで、対価とすることができる。
    • 転籍する従業員の個別の同意が不要。
    • 債権や債務なども個別同意は不要なものの、債権者保護手続きが必要。

(メモ)孔子廟の土地使用料免除は違憲 政教分離訴訟で最高裁

 中国の思想家で儒教の祖・孔子を祭る「孔子廟(びょう)」がある敷地の使用料を那覇市が徴収しなかったことの是非が争われた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、「特定の宗教を援助したと評価されてもやむを得ない」とし、無償で公有地を使わせるのは政教分離を定めた憲法に反するとの判決を出した。裁判官15人のうち14人の多数意見。林景一氏は「合憲」とする反対意見を付けた。

 戦前の反省を受け、国や自治体は宗教と結びついてはならないとする政教分離をめぐり、大法廷が違憲判決を出したのは3件目。これまで神社との関わりが問題になったが、儒教施設に関する判断は初めて。

 裁判の対象になったのは、那覇市の松山公園にある「久米至聖(くめしせい)廟」。1335平方メートルの敷地に、孔子像を置く建物や儒学と沖縄の歴史を学べる施設などがある。一般社団法人「久米崇聖(そうせい)会」が2013年に建て、市が公益性を認めて敷地の使用料(年576万円)を免除したため、市民運動家の女性が政教分離に反すると市を訴えた。

 大法廷は、孔子の霊を迎える年に1度の祭礼は宗教的意義を持ち、祭礼を行う目的で施設の建物が配置されていると指摘。儒教が宗教かどうかには言及せず、崇聖会が「祭礼の観光化」を拒む姿勢を示す閉鎖性や免除額の大きさを踏まえ、市が使用料を免除したのは「宗教的活動」に当たると判断した。

 その上で使用料については、市に決めさせるべきだとした二審・福岡高裁那覇支部判決を破棄。「市に裁量はない」とし、全額を徴収すべきだとした一審・那覇地裁判決を確定させた。

 訴訟をめぐっては、18年の那覇地裁判決、19年の福岡高裁那覇支部判決も違憲と判断。高裁が徴収額を示さなかったため、女性と市の双方が上告していた。

 この日の判決は、今年2月に最高裁判事に就任した長嶺安政氏が審理に加わらず、前任の林景一氏が判断した。

 那覇市の城間幹子市長は「判決文を読んで市として改善すべき点を検討して対応したい」とした。(阿部峻介)

朝日デジタル:https://www.asahi.com/articles/ASP2S54RJP2KUTIL018.html

政教分離をめぐり、大法廷が違憲判決を出したのは3件目」。あとの2例は愛媛県玉串料事件(靖国神社等への玉串料)、空知太神社訴訟(市の敷地の無償提供)。去年の判例なので、試験に出たりするかも!?と言うことでメモ。

 津地鎮祭事件など、他の判例は「合憲」。

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