資格・検定

行政書士に挑戦する1年:♣K♡A♠-♢-(14週目)

 「ハートのAが出てこない」ことはなく、ついにハートのスートに突入。つまり第2四半期となってしまった。

 先週から、縦断学習は通勤中と仕事のお昼休みにするとして、家では、カテゴリーによる各個撃破の作戦に切り替えた。
 行政手続法と行政不服審査法については、STUDYINGの講座動画受講、テキスト確認 、スマート問題集、過去問開放講座、および合格革命のテキスト確認、基本問題集、肢別問題集、さらに大原 行政書士トレーニング、そして条文の通し読み(素読)はこなせた。

 今日から、行政事件訴訟法の各個撃破への取り組み。まずは、STUDYINGの講座動画受講とテキスト確認から。
 のっけから難しい。覚えることが多い。
 まずは、原告適格が認められる場合、認められない場合。処分に該当するかどうか(処分性)などの判断のところで頭が疲れた・・・。

 明日からの一週間を使って、みっちりと取り組もう。

行政手続法 義務の例外

  • 審査基準を公にしておかなくてはならない。
    行政上、特別の支障があるときを除く。
  • 申請により求められた許認可などを拒否する処分は、同時に理由を示さなければならない。
    数量的・客観的指数に明確に適合しないことが明らかな場合は、申請者の求めがあった時で十分。
  • 不利益処分の意見陳述の手続きを行う必要がある処分を行う場合。
    公益上、緊急に不利益処分をする必要があるとき。
  • 不利益処分の理由の提示を処分と同時に示さなければならない。
    処分をすべき差し迫った必要がある場合。(申請の拒否処分にはこの文言はない)
  • 聴聞(意見陳述手続き)の文書等の閲覧請求を拒むことができない。
    第三者の利害を害するおそれ、その他正当な理由がなければ拒めない。
    →正当な理由等があれば拒める。
  • 許認可等をする権限又は許認可などに基づく処分をする権限を行使し得る旨について文書で求められたときは交付しなければならない。
    行政上の特別な支障がある時。
    その場で完了する行為を求めるもの。
    既通知と同一の内容を求められた時。
  • 命令等制定機関は、命令などを定めようとする場合には、広く一般の意見を求めなければならない。
    公益上緊急に命令等を定める必要があり、意見公募手続きが困難であるとき。
    他の行政機関が意見公募手続きを実施して定めた命令等と実質的に同一の時。
    命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然に廃止されるとき。
    (その他は省略)
  • 意見公募手続きの意見提出期間は、30日以上でなければならない。
    やむをえない理由がある時。案の公示の際にその理由を明らかにする必要あり。
  • 意見公募手続きの提出意見を命令等公布と同時期に公示しなければならない。
    第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるとき。当該意見の全部または一部を除くことができる。

微妙に違う

 例えば、行政不服審査会の委員は優れた「識見」を有す。あるいは「認容」判決(認容裁決)など、油断すると「見識」、「容認判決」って書きそう。

 少し違うけれど「心裡留保」の「裡」は、「裏」の異自体なので、心裏留保の方が分かりやすい。でも「心の中」と言う意味合いで「心裏(心里)」を使うのは台湾語・広東語(中国語()話者くらいか・・・。

言葉(指示詞)って難しい

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

行政不服審査法 第10条

 「その名」って言うから、代表者又は管理人を指すのかと思ったら、「団体名」のことなのね。

審査請求人は何人でも大丈夫ってことか?

第十一条 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
 共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、審理員は、総代の互選を命ずることができる。
(以下、略)

行政不服審査法(一部改変)

 共同審査請求人は総代を互選することができる。共同審査請求人が総代を互選しない場合は、審理員は、総代の互選を命ずることができる

 つまり、審理員がOKを出せば、共同審査請求人が4人以上の全員で審査請求もできると言うことか。互いに面倒なので実務的には難しいかもしれないけれど。

行政事件訴訟法:原告適格が認められた判例

  • 公衆浴場の許可を争う既存業者(最判昭37・1・19)
     最短距離を250m間隔と定めた条例があるのに、既存店から208メートルしか離れていないところに営業許可がでた。
     そりゃ、条例が適法(違憲でもない)ならば、新規店への営業許可は条例違反となり、既存店に原告適格はあるわな。
  • 第三者に対する放送局の開設予備免許の付与を争う競願関係にある者(最判昭43・12・24)
     あいつ(乙)には免許が付与されて、俺は免許申請が拒否されたから、乙の免許も取り消すか、俺にも免許の許可を出せや。というのはOKってこと・・・か?
  • 空港の認可を争うその空港の騒音に悩む周辺住民(最判平元・2・17)
     受忍すべき限度を超えた騒音(=騒音による著しい障害を受けない権利)があるから。
  • 原子炉の設置許可を争う周辺住民(最判平4・9・22)
     事故が起きたら、直接的かつ重大な被害を受ける可能性があるから。生命、身体の安全などの個々人として、保護される利益があるから。
  • 森林法の保安林指定処分が解除され、自己の利益を侵害された者(最判昭57・9・9)。
     洪水や渇水などのリスクがあり、訴えの利益はある。
     しかし、本件は代替施設の設置によって、訴えの利益が消滅した判例。
  • 地域の開発許可の取消しを求める当該地域の居住者(最判平13・3・13)
    土砂の流出や崩壊の災害により直接的な被害を受ける場合は、原告適格を有す。
  • 都市計画事業計画(小田急高架化訴訟)(最大判平17・12・7)
    実施されることによって、騒音、振動によって健康・生活環境に著しい被害を直接的に受けるおそれのある者には原告適格が認められる。

行政事件訴訟法:原告適格が認められなかった判例

  • 質屋の新規営業の許可を争う既存業者(最判昭34・8・18)
    近くに質屋ができても知らんがな。自由競争じゃ。ってことなんだろう。
  • 町名の変更を争う住民(最判昭48・1・19)
    そもそもこんなことで争い(提訴)する住民って・・・。
  • ジュースの商品表示の認可を争う消費者(最判昭53・3・14)/不服申立て
    表示方法が自分が納得できるものではないからって訴えを提起しようとすること自体が(以下、略)。
  • 農地転用許可を争う隣地農地の所有者(最判昭58・9・6)
    転用された土地に建物が建ったら、日照が悪くなったりという気持ちは理解できなくもないけれど、人の土地をどうしようと口出せんわ。
  • 公有水面埋立免許を争う漁業権を有する者(最判昭60・12・17)
    水面に直接権利を持っているわけではなく、水面の周辺の水面で漁業を営む権利があるだけ。
  • 鉄道の特急料金の認可を争う周辺住民(最判平元・4・13)
    いや、もう何ていうか・・・。周辺住民というだけで、特急料金の許可にいちゃもんをつけるなんて、完全にクレーマーやん。
  • 史跡の指定解除処分を争う学術研究者(最判平元・6・20)
    学術研究者の気持ちはわかるけれど・・・。そりゃこの訴えは無理があるわ。
  • 住宅地における風俗営業(パチンコ屋)の許可取消しを求めるその地域住民(最判平10・12・17)
    気持ちはわかる。パチンカスがうろつかれても嫌だし。でもまぁ、風俗営業法が保護しているのは「公益」であって、住民じゃないもんなぁ。
  • 墓地の経営許可の取消しを求める、当該墓地から300mに満たない地域に敷地がある住宅に居住する者(最判平12・3・17)
     墓地埋葬法は個々人の個別的利益を保護する目的ではないから。
  • 病院開設許可処分における付近の医師とその医師らが加入する医療法人等(最判平19・10・19)
     普通に病院が乱立してたりするけれど、何故にこの様な訴えを起こそうと思ったのか。単純じゃない理由がありそうな気がする。
  • 場外車券売場施設設置許可処分における周辺の住民・事業者(最判平21・10・15)
     自動車競技法は場外施設の周辺住民や事業者、医療施設の利用者の個別的利益を保護する趣旨ではない
     ※医療施設等の解説者においては、利益を保護する目的を含む(原告適格あり)
  • 里道の用途廃止処分の取消訴訟(最判昭62・11・24)
     個別具体的な利益もなく、廃止されても生活に著しい支障がでないから。

 

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