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行政書士メモ:伊方原発訴訟[いかたげんぱつそしょう](平成4年10月29日[1992年])

概要

 四国電力(株)が内閣総理大臣に対して「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉規制法)」23条に基づき、伊方発電所原子炉設置許可申請をして、許可が出た。
 許可に対し、愛媛県西宇和郡内に居住する33名が、「当該原子炉が設置されることにより生命・身体・財産等が侵害される危険が生じる」として、当該原子炉の安全性の審査に際して手続法上および実体法上の違法があることを理由に、当該原子炉の設置許可処分の取消しを求めて出訴した。

  • 原告適格
    あり。
  • 不合理な点の主張(立証責任)
    行政庁の判断に不合理な点があることを主張、原告側が立証責任を負う
    →行政庁が不合理でないことについて立証を尽くさない場合は、不合理な点があることが事実上推認される。
  • 基準の適合性
    各専門分野の学識経験者等を擁する原子力委員会の科学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣総理大臣の合理的な判断にゆだねる趣旨と解するのが相当である。
    →専門的見地に基づいて、内閣総理大臣が判断。

    審査に裁量が認められる。
  • 判断方式
    原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきである。」(判断過程審査)
    →合理性の判断を裁判所が行える。(H25)

    →「行政庁と同じ立場に立って判断する(実態的判断代置方式)」ではない。
    →裁判所の審理・判断:判断に至る過程に不合理な点があるか否かの観点から、。
     「原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。」
  • 判断の時点
    処分当時ではなく、現在の科学技術水準に照らして判断をする。
  • 基準の適合性
    各専門分野の学識経験者等を擁する原子力委員会の科学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣総理大臣の合理的な判断にゆだねる趣旨と解するのが相当である。
    専門的見地に基づいて、内閣総理大臣が判断
  • 結果
    「…原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会が本件原子炉施設の安全性について行った調査審議及び判断に不合理な点があるとはいえず、これを基にしてされた本件原子炉設置許可処分を適法であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。」
    処分は適法

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