資格・検定

行政書士に挑戦する1年:♣K♡3♠-♢-(16週目)

 どうでもいいけど、人生においてこれほど「瑕疵」と言う漢字を書いたことはこれまでない。

六法を購入

 判例だけ読んでいると眠くなるので、行政書士試験六法 受験生必携 2022年度版(行政書士試験研究会[編著]、早稲田経営出版)を購入した。条文に過去問が併記されているとのことなので、なかなか良い感じだと思う。ただ、初日不算入で二日が経ってもまだ発送すらされていないので、どの様なものかは確認できていない。

 2月23日に注文をして、本日(27日)にやっと発送したとのメールが夕刻に届いた。Amazon.co.jpなら、どんなに遅くても25日には届いていた。honto.jpは早くても28日着・・・。

パトカーによる追跡行為の違法性(最判昭61.2.27) について思うこと。

 パトカーからの追跡を逃れるために、最高速度時速40kmに指定され、商店や民家が立ち並び、交差する道路も多い道を時速100kmで逃走した犯人Xが赤信号に突っ込んで、車両Aと車両Bが巻き込まれて車両Bを運転するYさんや同乗者が重傷を負った事件。
 訴えとしては「警察の追跡に問題があったんだから、国家賠償しろや」ってこと。こんなので国家賠償を認めたら、警察は悪党が逃亡したら指を咥えてみていることしかできなくなる。

 ただ、逃走した犯人は、商店街と思われる様なところを時速100kmで逃走する様なクズ。もしかしたら運転していた自動車が盗難車であったとか飲酒運転や違法ドラッグでもやっていて、犯人からの保険がおりず、またそんな奴なので財力もなく、被害者が泣き寝入りするしかない状況だったのかもしれない。それでどこかに救済を求めるとしたら、この様な訴えしかなかったのか?

 一番悪い奴は逃走した奴なのに、巻き込まれて怪我をした方はもちろん、追跡した警察官も嫌な思いをして、誰ひとり得をしない後味の悪い裁判。

 判旨では「追跡の方法によっては違法(国家賠償法1条の対象)になる」とのこと。

国家賠償法条の違法性を生じるためには、追跡が職務目的を遂行する上で不必要であるか、逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要する。

裁判所HPより(抜粋、改変)

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