行政書士:似ているものワンフレーズ対比(順次追加予定)
民法
- 制限行為能力の本人以外の請求に伴う、本人の同意の要不要。
- 被保佐人への代理件を付与する審判。
審判開始には本人の同意は不要。 - 被補助人の審判開始。
- 被保佐人への代理件を付与する審判。
- 事理弁識能力の程度
- 欠く常況:成年被後見人
- 著しく不十分:被保佐人
- 不十分:被補助人
- 契約に関する費用
- 弁済の費⽤は「債務者負担」となる。(485条)。
- 売買契約に関する費用は「当事者が平等に負担」する。(558条)
- 賃貸借契約の解除と転借人
- 債務不履行などによる賃貸人・賃借人間における賃貸借契約の解除については転借人に対抗できる。
- 上記、合意解除の場合は、転借人に対抗できない。
合意解除でこれを認めると、例えば今の転借人より好条件で借りてくれる人が見つかった時に、賃貸人と賃借人で結託して、今の転借人を一旦追い出すこともできるから。
行政手続法
- 理由の明示
- 許認可で客観的指標を満たさない。
許認可等を拒否する処分をする場合は客観的指標を満たさないことが明らかな場合は、同時に理由を示す必要はないが、申請者の求めがあったときにその理由を示すだけで良い。 - 不利益処分:基本
行政庁は不利益処分をする場合は、同時に理由を示さなければならない。 - 不利益処分:差し迫った必要がある場合
不利益処分をする場合には、差し迫った必要がある場合は同時に理由を示さなくてよいが、処分後に理由を示さなくてはならない。
名宛人の所在が不明な場合は、処分後相当の期間内でOK。困難な場合は示せなくても仕方ない。
- 許認可で客観的指標を満たさない。
- 公聴会、意見陳述手続
- 公聴会:申請に対する処分時(法令)
申請者以外の者の利害を考慮すべきことが法令において許可などの要件とされている場合。公聴会を開催して、意見を聞く様に努めなければならない。 - 意見陳述:不利益処分時
- 聴聞:重い不利益分:
- 弁明の機会の付与:軽い不利益処分
- 公聴会:申請に対する処分時(法令)
- 申請・審査請求の不備に対する対応(行政手続法と行政審査法)
- (行手法)申請に対する不備:相当の期間を定めて補正を求めるか、許認可などを拒否。
- (行審法)審査請求書が不備:相当の期間を定め、不備を修正することを命ずる(義務)。
地方自治法
- 公務員の賠償責任の訴え
- 公務員「個人」を被告とする賠償請求の訴えは、理由がないとして「棄却」される。
- 「行政機関」として公務員を被告とする訴えは、不適法として「却下」される。
- 100条調査権の除外
- 自治事務については労働委員会・収用委員会の権限で政令で定めるもの。
- 法定受託事務については国の安全を害する恐れがあるなど政令で定めるもの。
会社法
- 持分会社の出資のタイミング
- 合資会社の有限責任社員は、会社設立時など事前に出資を履行しておく必要はない。
有限責任社員の出資が未履行の場合、会社債権者はその出資額を限度として、直接、有限責任社員に弁済を請求することができる。
- 合同会社は株式会社と同様に会社設立時に出資を履行しておく必要がある。
- 合資会社の有限責任社員は、会社設立時など事前に出資を履行しておく必要はない。
- 場屋営業者の客の物品について
- 寄託を受けた場合:不可抗力による滅失・損傷であることを証明しないかぎり責任を免れない。
保管に関して、注意を怠らなかったことを証明するだけではダメ。 - 寄託を受けていない場合:寄託を受けていない物品についhては契約責任を負わないはずだが、場屋営業の信用維持の観点から、場屋営業者の不注意によって損傷を受けたときは、場屋営業者はその物品に生じた損害を賠償する責任を負う。
この場合、客が携帯する物品について責任を負わない旨を掲示していても通用しない(責任を負う)
- 寄託を受けた場合:不可抗力による滅失・損傷であることを証明しないかぎり責任を免れない。