判例:外国人の人権保障
下記、全部が特定の国籍の方なんだけれど「なんだかなぁ。」ってなる事案ばかり。判決はどれも火を見るより明らかなものばかり。
判例
- 塩見訴訟(最判平1.3.2)
- 事案
外国人が知事に対し(旧)障害福祉年金の請求を行なったところ、この請求が却下された。そのため、憲法14条(法の下の平等)、25条(生存権)に違反するとして訴えを提起。 - 結論
在留外国人をどの様に処遇するかは、政治判断。限られた財源で給付するにあたり自国民(日本国民)を優先的に扱うことも許される。
- 事案
- 外国人の地方参政権(最判平7.2.28)
- 事案
外国人が投票権をよこせと訴えを提起 - 結論
憲法93条2項の住民は、日本国民を意味し、外国人には地方選挙権が保障されない。
ただし、法律地方公共団体の長・議会の議員に対する選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止はされていない。(法律によって、外国人に選挙権を与えることもできる) - 他参考判例
最判平5.2.26(国政参政権)、最判平10.3.13(国政被選挙権)
- 事案
- 外国人の公務就任権(最大判平17.1.26)
- 事案
外国人が管理職選考試験を受けられないことが、憲法第14条(法の下の平等)に反するとして訴えを提起。 - 結論
自国民のみに管理職が昇進できることには合理的な理由があり憲法違反ではない。
- 事案
条文
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
憲法
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
憲法