- 留置権には優先弁済権はない。たとえ競売にかけても優先弁済は受けられない。しかし、動産の先取特権の第2順位の動産の保存の先取特権がある。
- 留置権を行使するための債権には先取り特権はないけれど、留置物を保存するときに要した費用には先取特権があると言うことか?
たとえば、獣医さんが動物の治療をして、治療費には先取特権はないけれど、留置している間の動物の餌代には先取特権が発生するとか・・・。
- 登記された事項に無効原因があったとしても、その無効が訴えをもってのみ主張できる場合には、抹消登記の申請はできない。その場合、無効判決が確定すると、裁判所から抹消登記が嘱託される。
抹消事由が、登記された事項に無効原因があり、その場合は添付書類が必要。
- 訴えをもってのみ主張できる場合には、抹消登記できない・・・。つまり、訴えをもってのみ主張できる時には当然に抹消されるから抹消登記できないのか? また、登記された事項に無効原因があったとして、登記申請できる時ってどんな時?、そしてその時は添付書類が必要ってことか?
- 登記の更正を申請する場合には,その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときであっても,当該株式会社は,その登記の回復を申請することを要しない。
○ 登記の更正をする場合,登記官は,更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し,その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは,その登記を回復しなければなりません(商登規99条1項)。したがって,登記の更正を申請する者が自ら登記の回復を申請する必要はありません。
更正登記の申請が受理されれば登記官により回復されます。
- 単純に問いの日本語が理解できない・・・。その登記とは更生を申請する元の登記で、元の登記によって抹消する記号が記録された登記事項があって、更生することで「回復することがある場合、回復の必要がある場合」はその回復の申請をすることを要しないってことか?
- 社員全員の退社により合資会社が解散した場合、解散の登記と同時に社員の退社による変更の登記をしなければならない。
- 合資会社の唯一の有限責任社員の死亡により当該合資会社が合名会社に種類の変更をする場合においては,当該種類の変更前の合資会社については解散の登記,当該種類の変更後の合名会社については設立の登記をそれぞれ申請しなければならない。